2018.07.05(木)

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病院向け「産休・育休代替薬剤師派遣サービス」を開始~常用型派遣として日本調剤の薬剤師を派遣~

 全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 博、以下「日本調剤」)は、平成30年4月1日に東京本社で労働者派遣事業許可(派1-309861)を取得し、平成30年7月10日(火)から、薬剤師の働き方における福利厚生の支援事業として「産休・育休代替派遣」を本格的に開始します。

 なお、日本調剤の薬剤師派遣サービスは、派遣先での就業期間中のみ雇用関係が発生する「登録型派遣」ではなく、日本調剤の従業員(無期雇用)である薬剤師を派遣する「常用型派遣」として、提供いたします。


■「産休・育休代替薬剤師派遣サービス」とは
 日本調剤(派遣元)と派遣先との間で労働者派遣基本契約(派遣パートナー契約)を締結することで、産休・育休取得により薬剤師が不足する際、計画的に派遣薬剤師の供給を受けられる、というサービスです。
 日本調剤の薬局で勤務したスキルおよび日本調剤の高度な教育制度によって培われた知識を持った薬剤師を派遣することで、安定した質を担保いたします。
≫ 日本調剤の教育制度について:https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/education/


 また、派遣される薬剤師にとっても、派遣先での産休・育休代替業務が終了した後でも日本調剤の従業員であり続けるため、業務終了後の就業先の不安なく、安心して病院先での業務に集中できるというメリットがあります。


■常用型派遣について
 派遣会社からお仕事を案内されて就業決定し、派遣先企業と派遣会社間で結ばれる派遣契約と等しい期間だけ派遣会社と雇用契約を結ぶ形態を「登録型派遣」といい、これに対して「常用型派遣」とは、派遣会社の社員として常時雇用している社員を企業に派遣する仕組みで、「登録型派遣」と違い、派遣先企業での就業期間が終了しても、派遣会社と雇用関係は継続しています。


 「常用型派遣」はおもに、高い専門性のある人材を柔軟に活用したいと考える事業主からのニーズが高い派遣の形態です。


 今回本格開始する日本調剤の「産休・育休代替派遣サービス」では、「常用型派遣」となり、派遣先には日本調剤の従業員を派遣いたします。
 



■労働者派遣提供エリア
 労働者派遣業の提供エリアとしては、派遣元責任者が日帰りで行ける範囲とされており、今回は東京本社での事業範囲となります。
 今後、各事業所での労働者派遣事業所の許可証取得を予定しております。


■病院への薬剤師の派遣について
 病院への薬剤師派遣については労働者派遣法第4条で規制されていますが、下記の2項目に当てはまる場合は例外として認められています。
1.紹介予定派遣をする場合
2.産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の代替業務の場合


 今回、日本調剤ではこの例外の「2」に該当する場合の派遣として、病院向けにサービスを提供いたします。


 日本調剤では、これまで培った病院との相互間連携や薬剤師育成の実績を活用し、さまざまなサービス開発につなげていくことで、良質な医療サービスの提供に貢献してまいります。


【日本調剤株式会社について】 http://www.nicho.co.jp/
1980(昭和55)年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局 展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約3,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みを積極的に進めており、さらに超高齢社会に必要とされる良質な医療サービスを提供する「日本のかかりつけ薬局」を目指して取り組んでいます。


●本ニュースリリースはPDFでご覧いただけます。
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